手続2:政府首相の投資方針の決定(投資登録証明書の発給範囲に属しないプロジェクトのため)
a) 実施の手順:
-ステップ1:投資家は、投資法第33条1項に規定される投資プロジェクトの書類を、投資プロジェクトを実施する場所の計画投資局に提出する。
-ステップ2:十分な投資プロジェクトの書類を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は、計画投資省に書類の02組を送信して、また、政令第118/2015/ ND-CP号の第30条3項に規定される諸内容について審査意見を申請するために管轄官庁に書類を送付する。
-ステップ3:計画投資局の請求を受けた日から15日以内に、審査意見を申請られた管轄官庁は、自己の国家管理範囲に属する内容につて審査意見を出して、計画投資局と計画投資省に送付する。
-ステップ4:十分な投資プロジェクトの書類を受領した日から25日以内に、計画投資局は投資プロジェクトの書類を検討して審査意見を出してもらうように省級人民委員会に提出し、次の内容に関して計画投資省に送付する:(i) 土地使用の需要、土地に関する法令の規定に基づく土地使用の需要、土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の条件(土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換を許可られるプロジェクトの場合); (ii) 更地の造成、移住、再定住に関する計画案(もしあれば)(土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の申請があるプロジェクトの場合); (iii)省級人民委員会の権限以内の他の内容(もしあれば)。
-ステップ5:省級人民委員会の意見を受領した日から15日以内に、計画投資省は審査報告書を作成する。審査報告は次の内容を含む。
+プロジェクトに関する情報:プロジェクトを実施する投資家、目的、規模、場所、プロジェクトの進度。
+外国投資家に対する投資条件の充足の評価(外国投資家に対する条件がある投資事業に属する目標があるプロジェクトの場合)。
+投資プロジェクトの経済・社会開発総合企画、事業発展企画及び土地使用企画との適合性の評価、プロジェクトの経済・社会上の影響と効果の評価。
+投資優遇措置及び投資優遇措置の享受条件に関する評価(投資優遇措置を享受することができる対象者に属す投資プロジェクトの場合)。
+土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の申請がある場合に当たるプロジェクト:投資家の投資土地の使用需要、土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の条件について審査を実施する。
+土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の申請がない場合に当たるプロジェクト:投資家の投資場所の使用権に関する法的根拠の評価。(投資家は土地に関する法令の規定に従い、場所の使用権があるかどうかの評価)。
+投資法第32条1項b号に規定されるプロジェクトに対して投資プロジェクトで使用する技術に関する評価。
-ステップ6:計画投資省の審査報告書を受領した日から7営業日以内に、政府首相は投資方針を決定する(投資法第33条8項に規定される内容を含む)。投資方針を決定する書面は計画投資省、省級人民委員会、計画投資局と投資家に送付される。
b) 実施方法:
- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。
- 結果受領:
+投資方針の決定の請求についての計画投資局の審査報告書の場合、書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する。
+政府首相の投資方針の決定の場合、政府事務局に属するフォーカルポイントで受領する、または郵便で受領する。
c) 書類の内容:
- 投資プロジェクト実施の要請書(添付:プロジェクトの投資に関して委員総会/取締役会/株主総会/共同組合/投資家の所有者の決定書及び議事録);
- 投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある);
- 次の各内容からなる投資プロジェクトの提案:プロジェクトを実施する投資家、投資の目的、投資の規模、投資資本及び資本調達の方法、投資の場所、期限、進度、労働の需要、投資優遇措置享受の主張、プロジェクトの経済、社会へ影響、効果の評価;
- 次のいずれかの資料の写し:投資家の直近2年分の財務報告書;親会社の財務支援誓約書;金融機関等の財務支援誓約書;投資家の財務能力に関する保証;投資家の財務能力を説明する資料;
- 土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の要請がある場合、土地使用の需要の提案(土地の図の添付、投資プロジェクトに関する予定の位地と土地の面積について地方自治体との合意);
土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の要請がない場合、投資プロジェクトの土地使用貸借契約書又は投資家が同場所の使用権を有することを確認できるその他の資料の写しの提出;
- 投資法第32条1項b号に規定されるプロジェクトについては、次の各内容からなる技術の使用に関する説明:技術名、技術の出処、技術行程の概略;主要な技術的パラメーター;主要な機械、設備及び技術的な連鎖の使用状況;
- BCC契約の形式による投資プロジェクトについてはBCC契約;
- 更地の造成、移住、再定住に関する計画案(もしあれば);
- 環境への影響の初期評価;環境保護の各方策;
*備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。
d)書類の数量:08組(原本は少なくとも01組)。
đ) 処理期間:規定により投資プロジェクト書類を受領した日65日以内。
e) 実施機関:
-計画投資局は、書類を受領して、関連を有する他の各省庁の審査意見を聴取する;
-計画投資省は審査を行う;
-政府首相は投資方針を決定する;
-協力機関:関連を有する各省庁、機関。
g ) 行政手続を実施する対象者:
投資法第31条に規定される(第31条2項に規定されるプロジェクト以外)投資プロジェクトがある国内の投資者(個人と組織)。
h)行政手続の実施結果:
政府首相の投資方針の決定書または、投資方針の決定を拒絶する通知書面(理由を明示する)。
i ) 手数料:ない
k) ォーム及び申告書の名:
-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資プロジェクト実施の要請書(フォームI.1)。
-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資プロジェクトの提案(フォームI.2)
l) 手続を実施する条件と要求:
-投資法第33条6項に規定される審査内容を満たす(実施の手順のステップ5)。
m) 行政手続きの法的根拠
-2014年11月26日付投資法第67/2014/QH13号に基づき;
-2013年11月29日付土地法第45/2013/QH13号に基づき;
-2015年11月12日付政令第118/2015/NĐ-CP 号に基づき;
-2014年05月15日付政令第43/2014/NĐ-CP号に基づき;
-2011年12月05日付政府の政令第111/2011/NĐ-CP号に基づき;
-2015年11月18日付通達第16/2015/TT-BKHĐT号に基づき。
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