手続4:政府首相及び省級人民委員会の投資方針の決定(投資登録証明書の発給範囲に属しないプロジェクトのため)
a) 実施の手順:
*省級委員会の投資方針の決定を調整する:
- ステップ 1:投資家は政令第118/2015/NĐ-CP 号第33条2項が定める書類を計画投資局に提出する。
- ステップ 2:十分な投資プロジェクトの書類を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は、調整の諸内容について審査意見を聴取するために権限を有する国家機関に書類を送付する。
- ステップ 3:計画投資局の請求を受けた日から15日以内に、審査意見を聴取られた管轄官庁は、自己の国家管理範囲に属する内容につて審査意見を出す。
- ステップ 4:十分な投資プロジェクトの書類を受領した日から20日以内に、計画投資局は投資プロジェクトの書類を検討して審査意見を出してもらうように省級人民委員会に提出し、政令第118/2015/NĐ-CP号第31条5項に規定される調整の内容に関して計画投資省に送付する。
- ステップ 5:省級人民委員会の意見を受領した日から15日以内に、計画投資省は調整の諸内容について審査報告書を作成して、投資方針を決定してもらうために政府首相に提出する。
- ステップ 6:計画投資省の審査報告書を受領した日から7営業日以内に、政府首相は投資方針を検討して決定する。投資方針を決定する書面は計画投資省、省級人民委員会、計画投資局と投資家に送付される。
b) 実施方法:
‐ 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。
‐結果受領:
+投資方針の決定の請求についての計画投資局の審査報告書の場合、書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する。
+投資方針の決定の書面の場合、HUNG YEN省委員会に属する文書室で直接に受領する、または郵便で受領する(省級委員会の投資方針を決定する権限に属するプロジェクトの場合)。
+投資方針の決定の場合、政府事務局に属するフォーカルポイントで受領する、または郵便で受領する(政府首相の投資方針決定範囲に属するプロジェクトの場合)。
c) 書類は次なものを含む:
‐投資プロジェクト実施の要請書(添付:省級委員会の投資プロジェクトを調整する規則についての同意書;投資方針の決定書及び諸投資登録証明書の写し;投資証明書;投資許可証;発給した経営許可書;プロジェクトの地点に関する書類:土地使用権の証明書;土地使用貸借契約書など)。
‐調整の時点に投資プロジェクトの実施の状況について報告する。、
‐投資家の投資プロジェクトの調整に関する決定(投資法第39条4、5、6、7、8、10項に規定される調整内容の場合、添付:プロジェクトの調整に関して委員総会/取締役会/株主総会/合名メンバー/投資家の所有者の議事録);
‐投資法第33条4項b、c、d、đ、e号に規定される調整内容に関する説明する又は関係がある書類を提出する(もしあれば)。
*備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。
d) 書類の数量:
‐省級委員会の投資方針決定の調整範囲に属する投資プロジェクトの場合は、04組(原本は少なくとも01組)。
‐政府首相の投資方針決定の調整範囲に属する投資プロジェクトの場合は、08組(原本は少なくとも01組)。
đ) 処理期間:
‐省級委員会の投資方針決定の調整範囲に属する投資プロジェクトの場合は、26日以内。
‐政府首相の投資方針決定の調整範囲に属する投資プロジェクトの場合は、47日以内。
e) 実施機関:
‐計画投資局は書類を受領する;
‐省級委員会は権限に属するプロジェクトについて投資方針を決定する;
‐政府首相は権限に属するプロジェクトについて投資方針を決定する;
‐協力機関:関連を有する各省庁、機関。
g) 行政手続を実施する対象者:
省級委員会又は政府首相が投資方針を決定する投資プロジェクトがある国内の投資者(個人と組織)は次のいずれかの場合に属する調整を実施する:
‐投資の目標、地点、主な技術を調整する;
‐投資プロジェクトの目標、規模及び稼働能力を変えるために、総投資資本の10パーセントを超える投資資本の増減を調整する。
‐投資プロジェクトの実施の期限を調整する又は投資家に対する条件を変える(もしあれば)。
投資法が効力となる日(2015年07月01日)の前に法律に規定される承認又は投資方針の決定の場合に属して、投資法が効力となる日の前に承認又は投資方針の決定を受けた投資プロジェクトについては、現在、投資家が投資プロジェクトを調整して決定書又は投資方針の承認書面を変える(政令第118/2016/NĐ-CP号第63条5項)場合もこの手続を適用する。
h) 行政手続の実施結果:
投資方針の決定書(省級委員会又は政府首相)。
i) 手数料:ない
k) フォーム及び申告書の名 :
‐投資方針の調整の場合は、通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整の要請書(フォームI.6)。
‐通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト投資プロジェクトの調整を要請する時点までののプロジェクト実施の状況の報告書(フォームI.8)。
l)手続を実施する条件と要求:
‐省級委員会の権限に属するプロジェクトの場合は、政令第118/2015/NĐ-CP号34条1項d号に規定される審査内容を満たす。
‐政府首相の権限に属するプロジェクトの場合は、政令第118/2015/NĐ-CP号第35条1項d号に規定される審査内容を満たす。
m) 行政手続きの法的根拠:
‐2014年11月26日付投資法第67/2014/QH13号に基づき;
‐2013年11月29日付土地法第45/2013/QH13号に基づき;
‐2015年11月12日付政令第118/2015/NĐ-CP 号に基づき;
‐2014年05月15日付政令第43/2014/NĐ-CP号に基づき;
‐2011年12月05日付政府の政令第111/2011/NĐ-CP号に基づき;
‐2015年11月18日付通達第16/2015/TT-BKHĐT号に基づき。
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