a) 実施順序:  

留意:企業の法律代表者は変更日から10日間以内で変更登録を負担する。

·      新成員受け取る場合:

会社は、登録した営業登録課に通知を送る。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である成員に対する企業名、企業番号ー、本社;個人である成員に対する氏名、国籍、身分証明書番号またパスポート番号また78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている他の合法個人認証番号;新成員の出資価値と出資部、出資時点、出資資産類、数量、出資資産類の価値

c.    新成員を受けた後の各成員の変更された出資部

d.    新成員を受けた後の会社の資本金

e.    企業の法律代表者の氏名、署名

通知書を添付にするのは、書類成分に出された各文書がある。

·      出資部譲渡なので成員変更場合

会社は、登録した営業登録課に通知を送る。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である成員に対する企業名、本社;個人である成員に対する氏名、国籍、身分証明書番号またパスポート番号また78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている他の合法個人認証番号;譲渡人と譲渡受ける人の出資部;

c.    譲渡後の各成員の出資部;

d.    譲渡実施時点;

e.    企業の法律代表者の氏名、署名

通知書を添付にするのは、書類成分に出された各文書がある。

·      継承なので成員変更場案:

会社は、登録した営業登録課に通知を送る。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    継承あげる成員、各継承人の氏名、身分証明書・パスポート・78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定された他の合法個人認証番号、国籍、出資部;

c.    継承時点;

d.    企業の法律代表者の氏名、署名

通知書を添付にするのは、書類成分に出された各文書がある。

·      企業法の第483項の規定に従う出資確約を実施しない成員がいるので、成員変更を登録する場合

会社は、登録した営業登録課に通知を送る。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である成員に対する企業名、本社;個人である成員に対する氏名、国籍、身分証明書番号またパスポート番号また78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている他の合法個人認証番号、国籍、出資確約を実施しない人と売申込をまだ実施されない出資部の購入者の出資部;

c.    企業の法律代表者の氏名、署名

通知書を添付にするのは、書類成分に出された各文書がある。

·      出資部を贈与するので成員変更を登録する場合

会社は、登録した営業登録課に通知を送る。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である成員に対する企業名、本社;個人である成員に対する氏名、国籍、身分証明書番号またパスポート番号また78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている他の合法個人認証番号;譲渡人と譲渡受ける人の出資部;

c.    譲渡後の各成員の出資部;

d.    譲渡実施時点;

e.    企業の法律代表者の氏名、署名

通知書を添付にするのは、書類成分に出された各文書がある。

·      各成員の出資部を譲渡し、また変更するので、会社が一人だけがいる状態になり、会社は、一人有限会社の形態で稼動を行うものとする。 

会社は、登録した営業登録課に書類を送る。書類成分は、書類成分項目に出された各文書がある。

b) 実施方法:

·         企業は、企業が本社を置いた場所での営業登録課に企業登録証明書の内容改正登録書類を直接に提出し、また、法律代表者は企業登録の国立ポータル上のプロセスに従って企業登録証明書の内容改正登録書類をインターネットで提出する。

·         企業登録内容変更通知を受ける時、営業登録課は、領収書を渡し、書類の有効性を検査し、企業に企業登録証明書を発行する。

c) 書類成分:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      二人以上有限会社成員一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-6

·         新成員受け取る場合:

o   新成員受け取りに関する決定と取締役会記録書の有効コピー

o   会社の新成員の出資証明書

o   団体である成員に対する設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効なコピー、代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピーと相当委任決定、また個人である成員に対する78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピー

o   投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

決定、会議の記録書は会社定款の改正された内容をはっきり記入するものとする。

·      出資部譲渡なので成員変更場合

o   譲渡を完了したことを証明する譲渡契約また証明書

o   団体である成員に対する設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効なコピー、代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピーと相当委任決定、また個人である成員に対する78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピー

o   投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      継承なので成員変更場案:

o   継承人の合法的な継承権を証明する文書の有効なコピー

o   継承人の78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される個人認証書類の有効なコピー

·      企業法の第483項の規定に従う出資確約を実施しない成員がいるので、成員変更を登録する場合

o   出資確約を実施しないので、成員変更についての決定と取締役会記録書の有効なコピー

o   会社の残りの成員一覧

決定、会議の記録書は会社定款の改正された内容をはっきり記入するものとする。

·      出資部を贈与するので成員変更を登録する場合

o   出資部贈与契約

o   団体である成員に対する設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効なコピー、代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピーと相当委任決定、また個人である成員に対する78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている合法個人認証の有効なコピー

o   投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      各成員の出資部を譲渡し、また変更するので、会社が一人だけがいる状態になり、会社は、一人有限会社の形態で稼動を行うものとする。 

o   一人有限会社の登録申請書

o   交換会社定款;

o   所有者が個人である場合に対する所有者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピーまた所有者が団体である場合に対する所有者の設立決定また企業登録証明書また他の相当書類の有効コピー

o   企業法の第781a点の規定に従って管理されている一人有限会社に対する代理者の78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピー

o   代理者一覧及び企業法の第781a点の規定に従って管理されている一人有限会社に対する代理者に当りの78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定されている個人認証書類の有効なコピー

o   会社の所有者は団体である場合、所有者が代理者に委任した委任文書

o   譲渡を完了したことを証明する譲渡契約また証明書

o   会社形態変更に関する二人以上有限会社に対する決定と取締役会記録書の有効コピー

d) 書類数量: 01セット

đ) 解決期限:

·    有効な書類を受けた日から3作業日以内で

e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部

g) 総務手続き実施対象: 個人、団体

i) 総務手続き実施結果:企業登録証明書・企業登録書類の改正、補充についての通知書

k) 手数料:200.000ドン/ (176/2012/TT-BTC号の通達) (書類提出時点に手数料を納める)

l) フォーム名、申告書:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      二人以上有限会社成員一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-6

·      各成員の出資部を譲渡し、また変更するので、会社が一人だけがいる状態になり、会社は、一人有限会社の形態で稼動を行うものとする場合、以下のフォームが必要である。一人有限会社登録申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-2)と代理者一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-10

m) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第28, 29, 31条と78/2015/NĐ-CP号の政令の第45条に規定される。

n) 総務手続きの法理論的な根拠:

·      20141126日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、

·      20150914日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、

·      20151201付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、

20121223日付、納め程度、納め制度、企業の登録手数料の管理と使用、営業世帯登録及び企業情報提供費用を規定する財務省の176/2012/TT-BTC 号の通達(176/2012/TT-BTC 号の通達)に基づき、

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