手続き1: 省級人民委員会の投資方針決定(投資登録証明書の発給範囲に属しないプロジェクトのため)

a) 実施の手順:

*以下の各プロジェクトに対する投資方針を決定する。(投資登録証明書の発給範囲に属しないプロジェクトのため)

- ステップ 1: 投資家は、投資法第33条1項に規定される投資プロジェクトの書類を、投資プロジェクトを実施する場所の計画投資局に提出する。

- ステップ 2:十分な投資プロジェクトの書類を受領した日から 3 営業以内に、計画投資省は、政令第118/2015/NĐ-CP号の第3条第 3 項に規定される諸内容に関連を有する国家機関の審査意見を聴取するために書類を送付する。

- ステップ 3: 投資プロジェクトの書類を受領した日から 15 日以内に、意見聴取を受けた国家機関は自己の国家管理範囲に属する諸内容につき審査意見を出して、投資登録機関に送付する。

+ 投資登録機関の請求を受けた日から 5 営業日以内に、この条の規定に従い、審査の基礎とするため、土地管理機関は地図の謄本を提供する責任を負い、企画管理機関は企画の情報を提供する。

- ステップ 4: 投資プロジェクトの書類を受領した日から 25 日以内に、投資登録機関は審査報告書を作成し、省級人民委員会に提出する。審査報告書の内容は次のものからなる。

+ 次のものを含むプロジェクトに関する情報:プロジェクトを実施する投資家、目的、規模、地点、進度に関する情報

+ 外国投資家に対する投資条件の充足の評価(外国投資家に対する条件がある投資事業に属する目標があるプロジェクトの場合)

+投資プロジェクトの経済、社会開発総合企画、分野の発展企画及び土地使用企画との適合性の評価;プロジェクトの経済、社会への影響、効果の評価

+投資優遇措置及び投資優遇措置の享受条件に関する評価(投資優遇措置を享受することができる対象者に属す投資プロジェクトの場合)

+ 投資家の投資地点の使用権に関する法的根拠の評価。土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の提案がある場合、土地に関する法令の規定に従い、土地使用の需要、土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の条件について審査を実施する。

+土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の申請がない場合に当たるプロジェクト:投資家の投資場所の使用権に関する法的根拠の評価。(投資家は土地に関する法令の規定に従い、場所の使用権があるかどうかの評価)。

+投資法第 32 条 1 項 b 号に規定されるプロジェクトについては、投資プロジェクトで使用する技術に関する評価

- ステップ 5: 書類及び審査報告書を受領した日から 7 営業日以内に、省級人民委員会は投資方針を決定し、拒否する場合は書面により通知し、理由を明示しなければならない。

 

* 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区の外に実施するために管轄官庁が承認した投資法第 32 条 2項に規定される5 兆ドン以上の投資資本規模を有するプロジェクトについて、ステップ 2によって審査意見を聴取する。政令第118/2015/ ND-CP号の第30条3項に規定される諸内容について審査意見を聴取することのそとに、計画投資局は、計画投資省に審査意見を聴取するために管轄官庁に書類を送付する。ステップ 5で、 省級人民委員会 は計画投資局の審査書類を受けた日から 5 営業日以内に投資方針を決定とする。他のステップ と内容は、一般的な手続きの下で実施される。

b) 実施方法:

- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。

- 結果受領:

+投資方針の決定の請求についての計画投資局の審査報告書の場合、書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する。

+政府首相の投資方針の決定の場合、政府事務局に属するフォーカルポイントで受領する、または郵便で受領する。

c)     書類の内容:

- 投資プロジェクト実施の要請書(添付:プロジェクトの投資に関して委員総会/取締役会/株主総会/共同組合/投資家の所有者の決定書及び議事録); 

-   投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある);

- 次の各内容からなる投資プロジェクトの提案:プロジェクトを実施する投資家、投資の目的、投資の規模、投資資本及び資本調達の方法、投資の場所、期限、進度、労働の需要、投資優遇措置享受の主張、プロジェクトの経済、社会へ影響、効果の評価;

- 次のいずれかの資料の写し:投資家の直近2年分の財務報告書;親会社の財務支援誓約書;金融機関等の財務支援誓約書;投資家の財務能力に関する保証;投資家の財務能力を説明する資料;

- 土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の要請がある場合、土地使用の需要の提案(土地の図の添付、投資プロジェクトに関する予定の位地と土地の面積について地方自治体との合意);

土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の要請がない場合、投資プロジェクトの土地使用貸借契約書又は投資家が同場所の使用権を有することを確認できるその他の資料の写しの提出;

- 投資法第32条1項b号に規定されるプロジェクトについては、次の各内容からなる技術の使用に関する説明:技術名、技術の出処、技術行程の概略;主要な技術的パラメーター;主要な機械、設備及び技術的な連鎖の使用状況;

-  BCC契約の形式による投資プロジェクトについてはBCC契約;

* 備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。

d)書類の数量:03組(原本は少なくとも01組)。

đ)処理期間:規定により投資プロジェクト書類を受領した日35日以内。

e) 実施機関:

- 計画投資局は、書類を受領して、審査意見を聴取して、審査報告を作成する。

- -省級人民委員会は投資方針を決定する。

- 協力機関:関連を有する各省庁、機関.

g) 行政手続を実施する対象者:

次の場合に当たる投資プロジェクトを持っている国内投資家 (個人と組織)

-次の方法を通じない土地の交付、土地の賃貸のプロジェクト: (i) 土地使用権の競売 (ii)土地を使用する投資家 あるいは (iii)土地使用権や土地に付ける財産の委譲を受ける投資家の選択のための請負。この相手は、計画に沿って工業団地区でプロジェクトが含まれていまない。

-土地利用目的の変更を必要とするプロジェクト。この相手は、計画に沿って工業団地区でプロジェクトが含まれていまない。

- 技術移転に関する法律の規定により移転を制限される技術を使用するプロジェクト。

- 計画に沿って投資法第31条2項に基づいて政府首相が投資方針を決定するプロジェクト(工業団地区の外で実施される。)

h) 行政手続の実施結果:

通達第16/2015/TT-BKHĐT号に添付するフォーム II.1によって省級人民委員会の投資方針決定書、または、投資方針決定の拒否通知書(理由の明記)

i) 手数料:

ない

k) フォーム及び申告書の名秒:  

-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に添付するフォームI.1によって投資プロジェクトの実施申請書

-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に添付するフォームI.2によって投資プロジェクトの提案

l) 手順の実施のための要件と条件:

投資法の第33条6項で規定される審査の内容を満足する。詳細:

+次のものを含むプロジェクトに関する情報:プロジェクトを実施する投資家、目的、規模、地点、進度に関する情報;

+外国投資家に対する投資条件の充足の評価(外国投資家のための条件がある事業に当たるプロジェクトの場合);

+投資プロジェクトの経済、社会開発総合企画、分野の発展企画及び土地使用企画との適合性の評価;プロジェクトの経済、社会への影響、効果の評価;

+投資優遇措置及び投資優遇措置の享受条件に関する評価;

+投資家の投資地点の使用権に関する法的根拠の評価。土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の提案がある場合、土地に関する法令の規定に従い、土地使用の需要、土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の条件について審査を実施する.

+土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の提案がない場合:投資家の場所使用の権利を満足する(土地に関する法令の規定に従い、土地使用の権利があるかないかと評価)

+投資プ ロジェクトで使用する技術に関する評価(技術移転に関する法令の規定に基づく移転制限技術目録に属する技術を 使用するプロジェクトの場合):技術名、 技術の起源、 技術プロセス図; 主な仕様、 機械、設備と技術ラインの使用状況

m) 法的根拠:

-2014年11月26日付投資法第67(67/2014/QH13)に基づき;

-2013年11月29日付土地法第45(45/2013/QH13)に基づき;

-2015年11月12日付政令第118(118/2015/NĐ-CP )に基づき;

-2014年05月15日付政令第43(43/2014/NĐ-CP)に基づき;

-2011年12月05日付政府の政令第111(111/2011/NĐ-CP)に基づき;

-2015年11月18日付通達第16(16/2015/TT-BKHĐT)に基づき。


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