手続11. 投資プロジェクトの譲渡
a) 実施の手順:
* 以下の各場合の一つに属するプロジェクトに対しては: (i) 投資登録証明書が付与される、投資政策決定の場合に属さないプロジェクト、(ii) 投資家が資本拠出、投資動員を完了し、プロジェクトの開発と運用を実施する、投資登録証明書が付与される、投資政策決定の場合に属するプロジェクト:
· ステップ 1: 投資プロジェクトを譲渡する投資家は計画投資局に書類を1組提出する。
· ステップ 2: 計画投資局は書類を受領した日から10営業日以内に、投資法第 45条 1 項の規定により投資プロジェクトの譲渡条件を評価し、投資登録証明書の内容の調整を実施する。
* 首相の投資政策決定の対象に属するプロジェクトの場合:
· ステップ 1: 投資プロジェクトを譲渡する投資家は政令第118/2015/NĐ-CP 号の第37条2項a号の決定により、計画投資局に書類を提出する。
· ステップ 2: 十分な書類を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は、投資法第 45 条 1 項の規定により投資プロジェクト譲渡条件について指導を受けるために、該当国家機関に書類を送付する。
· ステップ 3: 計画投資局より 書類を受領した日から10営業日以内に、該当国家機関は投資プロジェクト譲渡条件について自分権限範囲内で指定する。
· ステップ 4: 十分な書類を受領した日から25営業日以内に、計画投資局は、投資法第45条1項cとd号の内容について計画投資省に送付するか評価し、指定する為に、省級人民委員会に提出する。(もしあれば)
· ステップ 5:省級人民委員会の指導を受けたから10営業日以内に、計画投資局は、投資法第45条1項の決定により、投資プロジェクト譲渡条件について評価書を作成する。
· ステップ 6: 計画投資省の評価書を受領したから07営業日以内に、首相は評価し、投資政策調整を指定する。
· ステップ 7:
§ 投資登録証明書が付与されないプロジェクトの場合、投資政策調整決定書面は投資家に送付される。
§ 投資登録証明書が付与されるプロジェクトの場合、投資政策調整決定書面をを受領したから05営業日以内に、計画投資局は、投資プロジェクトを受領する投資家に投資登録証明書の調整を実施する。
*省級人民委員会の投資政策決定に属するプロジェクトの場合:
· ステップ 1: : 投資プロジェクトを譲渡する投資家は政令第118/2015/NĐ-CP 号の第37条2項a号決定により、計画投資局に書類を提出する;
· ステップ 2: 十分な書類を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は投資法第 45 条 1 項の規定により投資プロジェクト譲渡条件について指導を受けるために、該当国家機関に書類を送付する;
· ステップ 3: 計画投資局より 書類を受領した日から10営業日以内に、該当国家機関は投資プロジェクト譲渡条件について自分権限範囲内で指導する;
· ステップ 4: 十分な書類を受領した日から20営業日以内に、計画投資局は、投資法第45条1項の決定により、投資プロジェクト譲渡条件を満たす報告書を作成し、省級人民委員会に提出する;
· ステップ 5: 計画投資局の報告書を受領した日から05営業日以内に、省級人民委員会は評価し、投資政策調整を決定する;
· ステップ 6:
v 投資家が資本拠出、投資動員を完了し、プロジェクトの開発と運用を実施する、投資登録証明書が付与される、投資政策決定をしたプロジェクトの場合は投資プロジェクト譲渡の時に投資政策決定調整を実施する必要がない。
v 外国投資者は投資プロジェクト譲渡を受ける、その投資プロジェクトを実施する為に経済組織を成立する場合に投資登録証明書の発給又は調整手続を実施してから、法律の決定により、経済形式に応じて経済組織成立を実施する。
b) 実施方法:
· 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。
· 結果受領:
§ 計画投資局の投資政策調整に関する評価書は書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する。
§ 投資政策調整決定は政府役所に属する機関で直接に受領する、または郵便で受領する(首相の投資政策決定に属するプロジェクトの場合);
§ 投資政策調整決定は省級人民委員会の書類を受理する部課(省級人民委員会の投資政策決定に属するプロジェクトの場合)で直接に受領する、または郵便で受領する;
§ 投資登録証明書(調整)は書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する(投資登録証明書が付与される、投資政策に属するプロジェクトの場合)
c) 書類の内容:
· 投資プロジェクト調整要請書(添付:省級人民委員会のプロジェクト調整規則同意書面);
· 投資プロジェクト譲渡時点まで投資プロジェクト開発状況報告書(送付:住宅法、不動産営業法等専門的な法律決定により関する他の書類)
· 投資プロジェクト譲渡契約書又は同等の法的価値を有する書面(送付:プロジェクト譲渡に関して委員総会/取締役会/株主総会/共同組合/譲渡する投資家の所有者の決定書及び議事録;プロジェクト譲渡受取に関して委員総会/取締役会/株主総会/共同組合/譲渡を受ける投資家の所有者の決定書及び議事録)
· 投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある);
· 投資登録証明書又は投資政策決定書面の写し(もしあれば)(送付:土地使用権証明書、プロジェクトの場所図面等土地の賃貸借契約譲渡土地に関する書類)- BCC 契約の形式による投資プロジェクトの場合はBCC 契約の写し。
· 譲渡を受ける投資家の以下書類写し:最近02年間の財務報告書 、親会社の財政支援約束書、金融機関の金融支援約束書、投資家の財務能力保障、投資家の財務能力説明書
d) 書類の数量:
· (i) 投資登録証明書が付与される、投資政策決定の場合に属さないプロジェクト、(ii) 投資家が資本拠出、投資動員を完了し、プロジェクトの開発と運用を実施する、投資登録証明書が付与される、投資政策決定の場合に属するプロジェクトの場合:03組(原本は01組)
· 省級人民委員会の投資政策決定調整の対象に属するプロジェクトの場合:04組(原本は01組)
· 首相の投資政策決定調整の対象に属するプロジェクトの場合:08組(原本は01組)
đ) 処理期間:
· 投資登録証明書が付与される、投資政策決定の対象に属さないプロジェクトに投資家変更手続の場合:十分な書類を受領した日から10営業日以内。
· 省級人民委員会投資政策決定調整の対象に属するプロジェクトの場合:十分な書類を受領した日から28営業日以内。
· 投資登録証明書により活動される、首相の投資政策決定調整の対象に属するプロジェクトの場合:十分な書類を受領した日から47営業日以内。
e) 実施機関:
· 行政手続を直接実施する機関:HUNG YEN省の計画投資局。
· 協力機関:関連を有する各省庁、機関。
g) 行政手続を実施する対象者::
* 投資家は以下の各条件を満たす。
· 投資登録証明書が付与されるプロジェクトを所有する投資家;
· 投資家が資本拠出、投資動員を完了し、プロジェクトの開発と運用を実施する、投資登録証明書が付与される、投資政策決定の場合に属するプロジェクト以外、投資登録証明書が付与されない、首相、省級人民委員会の投資政策決定に属するプロジェクトを所有する投資家
v この手続は投資許可書、投資登録証明書又は同等の法的価値を有する書面により活動されているプロジェクトにも適用される。その場合、計画投資局は、投資許可書、投資登録証明書又は同等の法的価値を有する書面に記載される内容を改正し、投資登録証明書を発給する。
h) 行政手続の実施結果;
· 投資登録証明書が付与されるプロジェクトの場合:通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資登録証明書(投資家の変更)(フォームII.2);
· -投資登録証明書が付与されないプロジェクトの場合:首相、省級人民委員会の投資政策決定調整書面。
i) 手数料:ない
k) フォーム及び申告書の名
· 投資政策調整の場合:通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整の要請書(フォームI.6) ;
· 投資政策調整以外の場合:通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整の要請書(フォームI.7) ;
· 通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される現在時点まで投資プロジェクト開発状況報告(フォームI.8) 。
l) 手続を実施する条件と要求:
投資家は、投資政策45条1項の決定により、以下の各条件を満たす。
a) この法律第 48 条 1 項の規定により活動を終了させられるいずれの場合に も属さない。
b) 外国投資家が、外国投資家に対し適用される条件付きの投資分野、業種に 属するプロジェクトの譲渡を受ける場合、外国投資家に対し適用される投 資条件を満たす。
c) プロジェクトの譲渡が土地使用権の譲渡を伴う場合、土地に関する法令、 不動産事業に関する法令の規定による各条件を遵守する。
d) 投資登録証明書に規定される、又は関連を有する法令のその他の規定によ る条件(もしあれば)
m) 行政手続きの法的根拠
· 2014年11月26日投資法 第67/2014/QH13 号;
· 2013年11月29日土地法第 45/2013/QH13 号;
· 2015年11月12日政令第118/2015/NĐ-CP号;
· 2014年05月15日政令第43/2014/NĐ-CP号;
· 2011年 12月05日政府の政令第111/2011/NĐ-CP号;
· 2015年11月18日通達第16/2015/TT-BKHĐT号。
dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà N...
Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ...
Ngày 03/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông cáo báo chí số ...
Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...
Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...
Đẹp
Bình thường
Xấu
Khác
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999
Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn
Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp
Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Phạm Đức Hòa – Phó Giám đốc phụ trách điều hành.
Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Hưng Yên luôn mong muốn được nhận phản hồi từ các tổ chức/cá nhân/doanh nghiệp! Mọi ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email:
Nếu bạn có thắc mắc cần trợ giúp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại nóng sau:
Chú ý: Nếu không liên lạc được, bạn cũng có thể gửi thông tin qua địa chỉ email trungtamxtdt@hungyen.gov.vn
Thủ tục đầu tư
Thủ tục đăng ký kinh doanh