a) 実施順序:
· 企業の営業場所は本社登録住所以外にある可能性がある。企業は、企業が本社か支店を設立した省、市にて営業場所だけを設立する。
· 企業は、営業場所を設立した日から10の作業日以内で営業場所設立通知書を営業登録課に送るものとする。
· 企業の有効な書類を受ける時、営業登録課は、営業場所のコードを要求するように企業登録についての国家情報システムに情報を入力する。有効な書類を受けたから3日間以内で営業登録課は企業に営業場所登録証明書を発行するものとする。
b) 実施方法: 法律代表者は、企業が本社を置いた場所での営業登録課に支店、駐在事務所の稼動登録・営業場所設立に関する通知書を直接に提出し、また、企業登録の国立ポータル上のプロセスに従ってインターネットで提出する。
c) 書類成分:
支店、駐在事務所の稼動登録・営業場所設立についての通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-11)d) 書類数量: 01セット
đ) 解決期限:有効な書類を受けた日から3作業日以内で
e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部
g) 総務手続き実施対象:個人、団体
h) 総務手続き実施結果: 営業場所登録証明書
I) 手数料:100.000ドン/回 (176/2012/TT-BTC号の通達) (登録時点に手数料を納める)
k) フォーム名、申告書:
· 支店、駐在事務所の稼動登録・営業場所設立についての通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-11)
l) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第46条と78/2015/NĐ-CP号の政令の第33条に規定される。
m) 総務手続きの法理論的な根拠:
· 2014年11月26日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、
· 2015年09月14日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、
· 2015年12月01付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、
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