手続8:投資登録証明書の投資プロジェクトの内容を調整する(投資方針決定の調整がない場合)。

a) 実施の手順:

- ステップ 1:投資家は書類を計画投資局に提出する。

- ステップ 2:十分な書類を受領した日から10営業日以内に、計画投資局は、投資家のために投資登録証明書を調整する。

b) 実施方法:

- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。

-書類受領:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する、または郵便で受領する。

c) 書類は次なものを含む:

-投資プロジェクト調整の要請書(添付:投資登録証明書、投資許可証、投資証明書又は他の法的資格の認定に相当する資料の写し)。

-投資プロジェクト調整を要請する時点までの投資プロジェクト展開の状況の報告書。

-投資家の投資プロジェクト調整に関する決定(添付:プロジェクトの投資に関して委員総会/取締役会/株主総会/合名メンバー/投資家の所有者の議事録)。

-投資法第331項 b c d đ e 号に規定される調整内容に関する次からなる資料:

+投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある)。

+次の各内容からなる投資プロジェクトの提案:プロジェクトを実施する投資家、投資の目的、投資の規模、投資資本及び資本調達の方法、投資の場所、期限、進度、労働の需要、投資優遇措置享受の主張、プロジェクトの経済、社会へ影響、効果の評価;

+次のいずれかの資料の写し:投資家の直近2年分の財務報告書;親会社の財務支援誓約書;金融機関等の財務支援誓約書;投資家の財務能力に関する保証;投資家の財務能力を説明する資料;

+土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の要請がある場合、土地使用の需要の提案(土地の図の添付、投資プロジェクトに関する予定の位地と土地の面積について地方自治体との合意)

土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の要請がない場合、投資プロジェクトの土地使用貸借契約書又は投資家が同場所の使用権を有することを確認できるその他の資料の写しの提出;

+技術移転に関する法令の規定に基づく移転制限技術目録に属する技術を使用するプロジェクトの場合は、各内容からなる技術の使用に関する説明:技術名、技術の出処、技術行程の概略;主要な技術的パラメーター;主要な機械、設備及び技術的な連鎖の使用状況;

*備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。

d) 書類の数量:

03組(原本は少なくとも01組)。

đ) 処理期間:

十分な書類を受領した日10営業日以内。

e) 実施機関:

-行政手続を直接に実施する機関:HUNGYEN省の計画投資局。

-協力機関:関連を有する各省庁、機関。

g) 行政手続を実施する対象者:

投資登録証明書、投資許可証、投資証明書、投資証明書又は他の法的資格の認定に相当する資料を発給されて投資方針決定範囲に属さないプロジェクトがある投資家(個人と組織)は、次のいずれかの内容を調整する:

-投資プロジェクトの実施地点、使用する土地の面積;

-投資プロジェクトの目的、規模;

-プロジェクトの投資資本、出資と資金源の調達の進度;

-プロジェクトの活動期間;

-投資プロジェクトの実施進度;

-投資優遇措置(もしあれば);

-プロジェクトを実施する投資家に対する各条件(もしあれば)。

h)  行政手続の実施結果:

-投資登録証明書(通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給されるフォームII.3)。

投資許可証、投資証明書(同時は営業登録証明書)又は他の法的資格の認定に相当する資料による活動するプロジェクトの調整の場合は、投資登録証明書は、投資許可証、投資証明書(同時は営業登録証明書)又は他の法的資格の認定に相当する資料の内容の代わりとなる。投資許可証、投資証明書(同時は営業登録証明書)又は他の法的資格の認定に相当する資料は営業登録内容を規定する場合は、この各資料の営業登録内容はまだ効果がある。

i) 手数料:ない

k) フォーム及び申告書の名:

通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整の要請書フォームI.7(投資方針決定範囲に属さないプロジェクト調整の場合)。

通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整時点までのプロジェクト実施の状況の報告書フォームI.8(政令第118/2015/NĐ-CP号第33343536条)。

l)手続を実施する条件と要求:

-十分な資料がある。

-経営投資禁止分野、業種に属さない調整内容がある;

-外国に対する条件付きの投資分野、業種に属する目標がある投資プロジェクトの場合は、外国投資家に対する投資条件の充足する。

m) 行政手続きの法的根拠:

20141126日付投資法第67/2014/QH13に基づき;

20151112日付政令第118/2015/NĐ-CP に基づき;

20111205日付政府の政令第111/2011/NĐ-CPに基づき;

20151118日付通達第16/2015/TT-BKHĐTに基づき。

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