3.3 株式会社の創立株主の情報改正通知

留意:この行政手続きは、20/2015/TT-BKHĐT号の通達の第51項の規定に従って公示しない株式会社だけに適当される。

a) 実施順序:                                          

·       創立株主が購入登録株式の費用を支払わなかったか、1部だけを支払ったので、その創立株主情報変更の場合、会社は、改正日から10日間以内で営業登録課に通知書を送るものとする。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である創立株主に対する会社名、本社、企業番号、設立決定番号また個人である創立株主に対する氏名、身分証明書番号、パスポート番号また78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される他の合法的な個人認証番号

c.    企業の法律代表者の氏名、身分証明書・パスポート・78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定された他の合法個人認証番号、署名

購入を登録した株式数を支払わなかった創立株主は企業法の第112 3a点の規定に従って会社の株主ではないし、会社の創立株主一覧から除名される。

·      創立株主が株式を譲渡したので、その創立株主情報変更の場合、会社は、改正日から10日間以内で営業登録課に通知書を送るものとする。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である創立株主に対する会社名、本社、企業番号、設立決定番号また個人である創立株主に対する氏名、身分証明書番号、パスポート番号また78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される他の合法的な個人認証番号

c.    企業の法律代表者の氏名、身分証明書・パスポート・78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定された他の合法個人認証番号、署名

通知の添付は以下の文書が必要である。

-       改正した後の創立株主の情報一覧

-       譲渡を完了したことを証明する譲渡契約また証明書

-       投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      創立株主が合併、分離また他の企業に挿入された団体である場合、会社は、改正日から10日間以内で営業登録課に通知書を送るものとする。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である創立株主に対する会社名、本社、企業番号、設立決定番号また個人である創立株主に対する氏名、身分証明書番号、パスポート番号また78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される他の合法的な個人認証番号

c.    企業の法律代表者の氏名、身分証明書・パスポート・78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定された他の合法個人認証番号、署名

通知の添付は以下の文書が必要である。

-       改正した後の創立株主の情報一覧

-       合弁契約また分離決定また企業挿入契約

-       投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      株式の贈与、継承の場合、会社は、改正日から10日間以内で営業登録課に通知書を送るものとする。通知書の内容は、以下の情報を含む。

a.    企業名、企業番号、税コードまた営業登録証明書(企業が企業番号、税コードがない場合)

b.    団体である創立株主に対する会社名、本社、企業番号、設立決定番号また個人である創立株主に対する氏名、身分証明書番号、パスポート番号また78/2015/NĐ-CP 号の政令の第10条に規定される他の合法的な個人認証番号

c.    企業の法律代表者の氏名、身分証明書・パスポート・78/2015/NĐ-CP号の政令の第10条に規定された他の合法個人認証番号、署名

通知の添付は以下の文書が必要である。

-       改正した後の創立株主の情報一覧

-       株式の贈与契約また合法的な継承権の証明文書の有効なコピー

-       投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      通知を受ける時、営業登録課は領収書を渡し、書類の有効性を検査し、企業登録についての国家データベースにある企業の創立株主情報を改正するものとする。企業が需要がある場合、営業登録課は企業に企業登録内容改正についての証明書を発行する。

·      企業の創立株主情報改正通知書類は不有効であった場合、営業登録課は企業が書類を改正し、補充できるように、3作業日以内で知らせるものとする。

·      株式会社の創立株主の情報改正があったが、企業が知らせないと、計画投資分野の総務違反処罰に関する法律規定に従って、処罰される。

b) 実施方法: 企業また代理者は、企業が本社を置いた場所での営業登録課に企業登録内容改正通知書類を直接に提出し、また、法律代表者は企業登録の国立ポータル上のプロセスに従って企業登録内容改正通知書類をインターネットで提出する。

c) 書類成分:

+ 創立株主が購入を登録した株式をまだ支払わなかったか一部の株式だけを支払ったので、創立株主情報を改正する場合書類は、以下の文書を含む。

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      投資許可書、投資証明書また相応法理論的な価値がある書類を発行される企業に対しては、上記の書類の他、以下の書類を添付するものとする。投資証明書の有効なコピー;税務登録証明書の有効なコピー;20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18に規定されている企業登録情報の補充、更新の申請書

+ 創立株主は株式を譲渡したので、創立株主情報を変更する場合:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      改正した後の創立株主の情報一覧

·      譲渡を完了したことを証明する譲渡契約また証明書

·      投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      投資許可書、投資証明書また相応法理論的な価値がある書類を発行される企業に対しては、上記の書類の他、以下の書類を添付するものとする。投資証明書の有効なコピー;税務登録証明書の有効なコピー;20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18に規定されている企業登録情報の補充、更新の申請書

+ 創立株主は、他の企業に合併、分離また挿入された団体である場合の書類:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      改正した後の創立株主の情報一覧

·      合弁契約また分離決定また企業挿入契約

·      投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      投資許可書、投資証明書また相応法理論的な価値がある書類を発行される企業に対しては、上記の書類の他、以下の書類を添付するものとする。投資証明書の有効なコピー;税務登録証明書の有効なコピー;20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18に規定されている企業登録情報の補充、更新の申請書

+ 株式の贈与、継承の場合の書類:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      改正した後の創立株主の情報一覧

·      株式の贈与契約また合法的な継承権の証明文書の有効なコピー

·      投資法の第26条の第1項に規定される場合に対する出資、株式購入、外国投資家の出資部の許可に関する計画投資局の文書

·      投資許可書、投資証明書また相応法理論的な価値がある書類を発行される企業に対しては、上記の書類の他、以下の書類を添付するものとする。投資証明書の有効なコピー;税務登録証明書の有効なコピー;20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18に規定されている企業登録情報の補充、更新の申請書

d) 書類数量: 01セット

đ) 解決期限:有効な書類を受けた日から3作業日以内で

e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部

g) 総務手続き実施対象:個人、団体

h) 総務手続き実施結果: 企業登録内容の改正、補充についての証明書・企業登録書類の改正、補充についての通知書

I) 手数料:

k) フォーム名、申告書:

·      企業登録内容改正通知書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-1

·      創立株主一覧(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録I-7

·      投資許可書、投資証明書に従って稼動している企業に対する企業登録情報の補充、更新の申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18 );

l) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第32条、78/2015/NĐ-CP号の政令の第51条と20/2015/NĐ-CP号の通達の第5条に規定される。

m) 総務手続きの法理論的な根拠:

·      20141126日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、

·      20150914日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、

20151201付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、

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