手続9:投資登録証明書を調整する(省級委員会の投資方針決定権限に属するプロジェクトの場合)
a) 実施の手順:
- ステップ 1:投資家は、政令第118/2015/NĐ-CP 号第33条2項に規定される書類を、計画投資局に提出する。
- ステップ 2:十分な書類を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は、諸調整内容について審査意見を聴取するために関連を有する国家機関に書類を送付する。
- ステップ 3:計画投資局の請求を受けた日から10営業日以内に、審査意見を聴取られた機関は、自己の国家管理範囲に属する調整内容につて意見を出す。
- ステップ 4:ステップ3に書いてある機関の意見を受領した日から05営業日以内に、計画投資局は諸調整内容に関する審査報告書を作成する。
- ステップ 5:計画投資局の審査報告書を受領した日から05営業日以内に、省級委員会は投資方針調整を決定する。
- ステップ 6:省級委員会の投資方針調整の決定書面を受領した日から03営業日以内に、計画投資局は、投資家のために投資登録証明書を調整する。
b) 実施方法:
- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。
-結果受領:
+投資方針調整の決定書面の場合は、HUNGYEN省委員会に属する文書室で直接に受領する、または郵便で受領する。
+調整の投資登録証明書の場合は、書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で受領する。
c) 書類は次なものを含む:
-投資プロジェクト調整の要請書(添付:省級委員会の投資プロジェクト調整の規則について同意書;投資登録証明書、投資許可証、投資証明書又は他の法的資格の認定に相当する資料の写し)。
-投資プロジェクト調整の時点までの投資プロジェクト展開の状況の報告書。
-投資家の投資プロジェクト調整に関する決定書(添付:プロジェクトの投資に関して委員総会/取締役会/株主総会/合名メンバー/投資家の所有者の決定書及び議事録)。
-投資法第33条1項b、 c、 d、 đ、 e、 g 号に規定される諸内容の調整に関する書類の提出又は説明。書類は下記のものとなる:
+投資家が個人の場合、人民証明書、身分証明カード又は旅券の写し;投資家が組織の場合、設立証明書又は法的資格を確認するその他の相当な資料の写し(外国企業の資料の場合、文書は領事館で合法化されなければならない;外国語の文書は翻訳認可機関によってベトナム語に翻訳されて承認される必要がある;
+次の各内容からなる投資プロジェクトの提案:プロジェクトを実施する投資家、投資の目的、投資の規模、投資資本及び資本調達の方法、投資の場所、期限、進度、労働の需要、投資優遇措置享受の主張、プロジェクトの経済、社会へ影響、効果の評価;
+次のいずれかの資料の写し:投資家の直近2年分の財務報告書;親会社の財務支援誓約書;金融機関等の財務支援誓約書;投資家の財務能力に関する保証;投資家の財務能力を説明する資料;
+土地の交付、土地の賃貸、土地使用目的の転換許可の要請がある場合、土地使用の需要の提案(土地の図の添付、投資プロジェクトに関する予定の位地と土地の面積について地方自治体との合意)
土地の交付、土地の賃貸及び土地使用目的の転換許可の要請がない場合、投資プロジェクトの土地使用貸借契約書又は投資家が同場所の使用権を有することを確認できるその他の資料の写しの提出;
+技術移転に関する法令の規定に基づく移転制限技術目録に属する技術を使用するプロジェクトの場合は、各内容からなる技術の使用に関する説明:技術名、技術の出処、技術行程の概略;主要な技術的パラメーター;主要な機械、設備及び技術的な連鎖の使用状況;
+BCC契約の形式による投資プロジェクトについてはBCC契約。
*備考:行政手続を実施する個人または組織は原本の写し、押印のある写しまたは、押印のない写しと対照するために原本を提出することが可能である。
d) 書類の数量:
04組(原本は少なくとも01組)。
đ) 処理期間:
十分な書類を受領した日26日以内。
e) 実施機関:
-行政手続を直接に実施する機関:HUNGYEN省の計画投資局。
-協力機関:関連を有する各省庁、機関。
g) 行政手続を実施する対象者 :
省級委員会の投資方針決定範囲に属する投資登録証明書があるプロジェクトがある投資家(個人と組織)、また投資家は次のいずれかの内容を調整する:
-投資目標、時点、主な技術の調整。
-総投資資本の10パーセントを超える投資資本の増減の調整のため、投資プロジェクトの目標、規模と稼働能力を変更する。
-投資家に対する条件を変更する又は投資プロジェクトの実施期限を調整する(もしあれば)。
投資法が効力となる日(2015年07月01日)の前に法律に規定される承認又は投資方針の決定の場合に属して、投資法が効力となる日の前に承認又は投資方針の決定を受けた投資プロジェクトについては、現在、投資家が投資プロジェクトを調整して決定書又は投資方針の承認書面を変える(政令第118/2016/NĐ-CP号第63条5項)場合もこの手続を適用する。
h) 行政手続の実施結果:
投資登録証明書(通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給されるフォームII.3)。
i) 手数料:ない
k) フォーム及び申告書の名:
-通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整の要請書フォームI.6(投資方針の調整があるプロジェクトの場合)。
-通達第16/2015/TTBKHĐT号に発給される投資プロジェクト調整時点までのプロジェクト実施の状況の報告書(フォームI.8)。
l)手続を実施する条件と要求:
-省級委員会が投資方針を決定する。
m) 行政手続きの法的根拠 :
-2014年11月26日付投資法第67/2014/QH13号に基づき;
-2013年11月29日付土地法第45/2013/QH13号に基づき;
-2015年11月12日付政令第118/2015/NĐ-CP 号に基づき;
-2014年05月15日付政令第43/2014/NĐ-CP号に基づき;
-2011年12月05日付政府の政令第111/2011/NĐ-CP号に基づき;
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