1. 海外の非政府援助を使う技術支援プロジェクトを受取するとする。
a) 実施手順:
- ステップ1:管轄機関は海外 NGO 援助実施機関をするように組織あるいは局に責任を引き渡すこと。
- ステップ2:管轄機関は海外非政府援助の準備委員会確立について決定を出すこと。(必要の場合)
- ステップ3:海外 NGO 援助実施機関は所定の書式に従った技術支援プロジェクト文章を作成するように融通側と結合がある。
ステップ4:管轄機関は海外非政府援助を受取ることについて審査呈示手続を行うとする。(権限がある機関に提出し、規定によると承認し)
b) 実施方法:
- 文書提出:受付とリリース部署における直送(フンイエン省の計画と投資局で)、または郵便システムを通す。
- 結果受取:受付とリリース部署における直接受け取り(フンイエン省の計画と投資局で)、または郵便システムを通す。
c) 書類種類
- 下記の通りに各機関の承認要求書面:
+ 政府大臣の承認管轄下に援助に対して海外非政府援助を承認されている機関
+ 管轄機関(管轄機関が直接管理する場合における海外 NGO 援助実施機関または)援助の承認している機関の承認管轄下に海外非政府援助のため。
- NGO 援助の詳細についてドナーが記入した文書と、その海外 NGO 援助の提供に関す る通知又はコミットメント。
- プログラム文書ドラフト、(ベトナム語版及び海外語版)技術支援プロジェクトび特定の海外 NGO 援助契約草案(今後プログラム、プロジェクト 文書の代わりに締結するために求められる場合)
- 活動登録書抄本またはドナーの法的地位について合法的書類抄。その抄本は本文章の正当性を確保するために合法化されるべきです。
d) 書面数量:
- 8部以内(大臣の承認管轄下に援助に対して)少なくとも1部元が有る。
đ) 回答期間:
有効な書面の受付日から勤務20日を超えてはなりません。
e) 実施機関:
- 決定権限機関:政府大臣(政府大臣の承認管轄下に援助に対して政府の2009年10月22日付け政令93/2009/ND-CP号に基づく海外 NGO 援助に係る承認機関
- 機関や委任された権限がある人または実施分散化(もしあれば)
- 行政手続直実施機関:
+ 地方省及び中央直轄都市人民委員会の承認管轄下に海外非政府援助に対して長中央政府の都市や省の管轄下に計画及び投資当局
+政府の2009年10月22日付け政令93/2009/ND-CP号に基づく援助他組織の承認管轄下に援助に対して援助を管理し、使用する以内主に機関である。
g) 行政手続実施対象:
組織とは(政府の2009年10月22日付け政令93/2009/ND-CP号に伴って、海外非政府組織援助の管理及び使用に関する規定を公布するのは第 4 条で規定する)
h) 行政手続実施結果:
権限がある機関の援助を受取りすることに関する承認された文章である。
i) 手数料(もしあれば及び手数料について決定書がある)
無し
k) 書式名、申告書式: (添付)
海外非政府援助の資金源を使用する技術援助プロジェクトの書面内容
l) 手続き実際要求、条件(有れば):
m) 行政手続きの法律根拠 :
政府の2009年10月22日付け政令93/2009/ND-CP号は海外非英夫援助の使用、管理規則を公布するもの。
計画及び投資当局の2010年3月30日付通達TT-BKH号通達は政府の2009年10月22日付け政令93/2009/ND-CP号の実施案内である。
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